災害休暇を新設し、積立年次有給休暇の利用範囲も拡大

休暇制度を充実させ、社員のワークライフバランスを推進


ソフトバンク・テクノロジー株式会社

ソフトバンク・テクノロジー株式会社(以下SBT)は、2017年4月より災害休暇(特別有給休暇)を新設し、積立年次有給休暇の利用範囲拡大及び取得可能日数上限を増やしましたので、お知らせします。これらの取り組みにより、社員が有給休暇をより取得しやすくなり、ワークライフバランスを充実させることを目指しています。

災害休暇の新設

風水震火災等の天災により家屋が損壊し勤務できない場合、連続または分割した5労働日以内まで災害休暇(特別有給休暇)を取得することができるようになりました。

積立年次有給休暇の利用範囲拡大について

積立年次有給休暇は、時効により消滅する年次有給休暇のうち、1 年につき 10 日を限度として最大60日まで自動的に積み立てることができます。これまでは、介護や私傷病により勤務できない場合にのみ利用可能でしたが、利用範囲を拡大し、不妊治療による通院、入院のため勤務できない場合のほか、介護休暇、通院休暇、看護休暇、特殊休暇、災害休暇などに代替利用することができるようにしました。

なお、これらの休暇制度の拡充に合わせて、年次有給休暇付与日数を最大で4日増加しました(入社初年度最大14日付与)。SBTは今後も社員のワークライフバランスを推進してまいります。