ソフトバンク・テクノロジー株式会社
当社は、平成29年8月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.新株予約権を発行する理由
当社は「大きな成長を遂げる」という経営方針を掲げ、社員採用やM&Aによる子会社化を積極的に推進してまいりました。
これら成長戦略の推進によって増加した当社の従業員に対して新株予約権を付与することで、連結業績の向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるとともに、株主の皆様と株価変動に関わる利害を共有してまいります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当てを受ける者および割当てる新株予約権の数
当社の従業員27名に対し1,270個
なお、上記対象となる者の人数は、本お知らせ公表時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権の数は、上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類および数
本新株予約権(本発行要領に基づき発行される新株予約権をいう。以下同じ。)の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、その数(以下「対象株式数」という。)は、100株とする(なお、本新株予約権の目的となる株式の総数は、当初127,000株とする。)。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
(3)発行する新株予約権の総数
1,270個
ただし、上記(1)記載の割当予定者が本新株予約権割当日において当社の従業員たる地位を失っている場合、または割当予定数に対する申込みの総数が上記の総数に達しない場合は、その申込みの総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権と引き換えに払い込む金額
金銭の払込みを要しないものとする。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される本新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価格とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の割当日
2017年9月7日
(7)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
(9)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2019年9月1日から2023年8月31日までとする。
(10)新株予約権の行使の条件
(11)新株予約権の取得に関する事項
(12)譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。
(13)組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(14)申込期日
2017年9月6日
以 上
■ 本リリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます。
本リリースのPDFはこちら
本件に関する報道機関からの問い合わせ先
○ソフトバンク・テクノロジー株式会社 経営企画本部 経営企画部
Mail:sbt-ir@tech.softbank.co.jp